一年に一度、会社へ年末調整の書類を提出しますよね。
書類を作成する時、「配偶者」と「扶養家族」という言葉が出てきて、ペンが止まることはありませんか?
どちらも似たような言葉で違いがよくわからないですよね。
「配偶者」と「扶養家族」の違いについてわかりやすく説明しますので、参考にして頂ければ書類作成も簡単に終わります。
配偶者と扶養家族の違い
「配偶者」と「扶養家族」の違いを説明します。
「配偶者」は婚姻関係がある妻、夫のことです。
「扶養家族」は生計をともにする家族のことで、納税者本人が養う家族(両親・子供)のことです。
「配偶者」も「扶養家族」も殆どの方は、一軒家かマンション、アパートに住んで生活をともにしています。「配偶者」の居住先に関係なく婚姻届けが提出されていれば「配偶者」になります。つまり夫婦が別居していても「配偶者」になります。
必ず「配偶者」=「扶養家族」とはなりません。「配偶者」に年間で103万円を超える収入がある場合は「扶養家族」にはなりません。ですが、「配偶者」の年間収入が103万円未満のときは「扶養家族」になります。
たとえば、夫婦共働きで各々に源泉徴収(会社員の所得税納付)や確定申告をして納税しているときは、「配偶者」であっても「扶養家族」にはなりません。「配偶者」がアルバイト・パートタイムの場合、103万円を超えると「扶養家族」から除外されます。
「扶養家族」の条件を説明します。国税庁の「扶養家族」の説明を引用しています。
1.課税対象年の12月31日時点で下記に条件に該当する方を「扶養家族」と言う。
①配偶者以外の親族(6親等(親族の遠近関係を表記する単位)内の血族(血縁関係を有する方)と3親等以内の姻続(配偶者の血族))。
②都道府県知事から養育を委託された児童(一般的に里子と言います)です。③市区町村から養護を委託された老人。
2.納税者と生計を一にしている方(内縁の妻・夫も該当)。
3.「配偶者」の年間収入金額が103万円未満であること
4.青色申告者(確定申告で納税する方法の1種)の専業従事者(家族従業員)として給与支払いを受けていない方。また白色申告者(確定申告で納税する方法の1種)の専業従事者でない方。
他に「控除対象扶養親族」「特定扶養親族」「老人扶養親族」「一般の控除対象扶養親族」があります。
控除対象扶養親族:満16歳以上の方
特定扶養親族:満19歳以上23歳未満の方
老人扶養親族:満70歳以上の方
一般の控除対象扶養親族:上記以外の方参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
配偶者が扶養家族になるケースとならないケース
「配偶者」が「扶養家族」になるケース
1.「配偶者」が専業主婦または専業主夫のとき、「配偶者」に外部の企業・団体・組織・官公庁から労働の対価を受けていない方は「扶養家族」になります。要するに働いた給与収入がない方が「扶養家族」になります。
2「配偶者」がアルバイト・パートタイム従業員として労働をして、年間に103万円未満の給与・報酬を受け取っているケースは「扶養家族」になります。アルバイト・パートタイムの給与が月平均85,000円程度であれば、問題なく「扶養家族」になります。
「配偶者」が「扶養家族」にならないケース
「配偶者」の給与報酬額が年間103万円を超えるか方は「扶養家族」から除外されます。例えば、夫婦共働き世帯の「配偶者」は「扶養家族」にはなりません。
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扶養家族なのに控除が違う
「配偶者」の「扶養控除」と他の親族の「扶養控除」の控除額は異なります。「配偶者控除」は、配偶者の給与年収が103万円以下のときに年末調整・確定申告で納税者本人の所得税を一定額減算できる制度です。
2018年1月からは、配偶者控除額103万円の規制がなく、納税者本人の収入によって「扶養控除」の配偶者控除額が変動します。
2018年1月から納税者本人の給与年収と「扶養控除」の配偶者控除額は下記の表の通りです。
納税者の給与年収額 | 配偶者控除額 |
1,120万円未満 | 38万円 |
1,120万円以上~1,170万円未満 | 26万円 (配偶者控除額が減額されます) |
1,170万円以上~1.220万円未満 | 13万円 (配偶者控除額が減額されます) |
1.220万円以上 | 控除なし |
「配偶者特別控除」は、配偶者の給与年収が150万円以下であれば、38万円の扶養控除を受けることが出来ます。
また、配偶者の給与年収が150万円を超える場合、納税者本人の年収によって「扶養控除額」が変動します。
2018年1月から納税者本人の給与年収と「扶養控除」の配偶者特別控除額は下記の表の通りです。
配偶子の年収額 | 納税者本人の年収額 | ||
1,120万円以下 | 1,170万円以下 | 1,220万円以下 | |
150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
150万円超~155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
155万円超~160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
160万円超~167万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
167万円超~175万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
175万円超~183万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
183万円超~190万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
190万円超~197万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
197万円超~201万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
201万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
納税者本人の年収額が1,220万円以上の方の「特別配偶者控除」はなしです。
最後に
「配偶者」は課税対象期間の1月1日から12月31日に103万円を超えると「扶養家族の控除対象」になりません。
ですが、本年の7月に「働き方改革関連法」が参議院本会議で可決・成立して2019年の4月に施行となるので、従来の規定に比べると複雑になります。
「長時間勤務の抑制」「同一労働同一賃金」の法改正と都道府県別の最低賃金が高額になります。
都道府県別の最低賃金は地域格差がありますが、「同一労働同一賃金」に抵触(ていしょく)する場合もあります。納税者本人の労働時間が縮小すると予想される中で、「配偶者」が控除を受けることができる状況を確認することが大切になります。
「配偶者」は、夫や妻を示します。婚姻をして「夫婦」となり主に収入を得る納税者の相方です。最近は「LGBT(Lesbian・Gay・Bisexual・Transgenderの頭文字をとった性的マイノリティーの総称)」容認の観点から「配偶者」の扱い基準が市区町村によって異なっています。
「扶養家族」は、
- 婚姻されていて配偶者の所得が103万円未満の方
- 生計をともにする両親・子供
- 婚姻届けを提出していない内縁の配偶者は生計をともにする
年末調整・確定申告で所得税計算をするときに、配偶者がいると「配偶者控除」「配偶者特別控除」の税制優遇(税金額が下がる特典)があります。
また家族に「扶養家族」がいると「扶養控除」の税制優遇を受けることができ、所得税の納付金額が下がる特典があります。