同一労働同一賃金とは!?わかりやすく解説

2018年6月に『働き方改革関連法案』が成立しました。。同一労働同一賃金とはどのような制度で、私達にどのような影響があるのでしょうか?今回は、同一労働・同一賃金制度の説明、導入のメリット、導入時期を説明していきます。

 

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金1

 

『同一労働・同一賃金制度』導入をわかりやすく説明していきます。正規雇用従業員と非正規雇用従業員の業務内容が同じでも、正社員、アルバイト、派遣などの雇用形態によって賃金が違いますよね?『同一労働・同一賃金制度』とは、その賃金格差を解消させるための制度です。

 

雇用形態に関わらず同じ仕事をした従業員の給料(報酬=対価)は同額にすることになります。企業は非正規雇用従業員の低賃金問題を解決しなければなりません。さらに、都道府県別の最低賃金(時給)も変わる可能性があります。

 

企業・団体・官公庁は、雇用形態と給与体系を見直すことになります。『働き方改革関連法案』は殆どの法改正が2019年4月に実施されます。2019年4月まで半年と期間が短いため、企業・団体・官公庁などの雇用機関は改正のための準備期間が設けてあります。

 

大企業は2020年4月施行、中小企業は2021年4月の施行です。

 

雇用形態による賃金格差がある企業は、合理的な説明を求められます。説明が不明確な企業は「ブラック企業」として世間に広まる可能性もあります。

 

『同一労働・同一賃金制度』の内訳

2018年6月の参議院本会議で『働き方改革関連法案』が成立しました。「労働基準法」「雇用対策法」「パートタイム労働法」「労働契約法」などの8つの法律が改正されました。その中で注目すべき法改正が『同一労働・同一賃金制度』の導入です。

 

『同一労働・同一賃金制度』は、雇用形態を問わず、公正な待遇を確保・維持することです。正社員でもアルバイトでも同じ労働内容であれば同じお給料を支給されるということです。

 

その内訳について説明していきます。

 

「パートタイム労働法」と「労働契約法」

待遇差別をなくすための規則が設けられます。対象の法律は「パートタイム労働法」と「労働契約法」です。

 

「パートタイム労働法」とは、
パートタイムで働く人と正社員との格差をなくすことが目的です。

 

「労働契約法」とは、
従業員を雇用する企業などと雇用される労働者との間に基本的なルールを定める法律です。

 

派遣社員の「均等・均衡待遇方式」と「労使協定方式」の二者選択

派遣社員として働く場合、均等・均衡待遇方式と労使協定方式の選択が可能になり、待遇格差を自分自身で選択できるように改正されます。対象の法律は「労働者派遣法」です。

 

ということで、派遣社員として働く場合、どちらかを選択することになります。

 

均等・均衡待遇方式を選んだ場合
派遣先の正社員と同じ労働をする場合、派遣先の会社の正社員の待遇をベースに賃金が均等になる待遇になります。また、2社以上の派遣会社から派遣社員がいる場合、今までは各派遣会社によって時給は異なっていましたが、今後は同一時給になります。

 

労使協定方式を選んだ場合
雇用主である派遣会社のベースにより時給が決まります。派遣会社がその派遣労働者の業務と一般労働者の平均的賃金を労働協定によって定め、その額をベースに均等になる待遇の賃金になります。

 

どちらかを選択となっていますが、労使協定方式になるのではないか、と言われています。

 

理由は、均等・均衡待遇方式の場合、派遣先は派遣会社へ自社の正社員の給与などの待遇を提示しなければならず、派遣先にしてみれば、派遣社員を依頼したことで自分の会社の正社員の待遇を提示するのはハードルが高いためです。

 

そのため、労使協定方式の選択となるのではないか、と言われているわけですが、派遣社員と一般労働者の平均賃金を労働協定によって定めることも難しいのではないか、との懸念もあるようです。

 

労働者の待遇に関する説明義務を強化

企業などの雇用側に労働者の待遇に関する説明義務を強化します。同じ労働で賃金に差がある場合、なぜ賃金に差があるのか企業は明確な説明をしなければなりません。

 

雇用側の履行確認

行政は待遇格差を解消する企業など雇用側の履行確認をします。待遇格差が解消されないときの裁判外紛争解決手続きの整備をします。

 


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同一労働同一賃金のメリット

同一労働・同一賃金のメリットを説明します。

 

「パートタイム労働法」「労働契約法」を改正して、正規雇用従業員と非正規雇用従業員の待遇の格差を解消することが最大の目標です。

 

雇用形態の違いで同じ仕事をしていても待遇・給与に格差があり、悔しい思いをしている方も多いと思います。私も経験者で、悔しい思いをしてきましたので、正社員と非正規雇用の賃金の差がなくなることを期待しています。

 

日本企業の正規雇用従業員と非正規雇用従業員の給与格差は10:4とかなりの差がありますが、EU諸国・アメリカ合衆国・カナダの企業は10:8までとかなり差は縮まっています。

 

『同一労働・同一賃金』は、欧米企業の水準まで格差を解消するための法律の改正です。待遇格差の解消における必須条件はありません。現実できるか否かは企業の努力次第と企業にお任せする制度改正です。

 

アルバイトなどの非正規雇用でも、正社員と同じ労働をしている場合には、少しは差が縮まり、お給料が増える可能性があります。

 

同一労働同一賃金はいつから始まるのか?

『働き方改革関連法』改正は2019年4月に施行します。「同一労働・同一賃金制度」施行には1年以上のタイムラグがあります。その施行までの間に企業・団体・官公庁は十分な給与規定・就業規則などの整備をします。

 

改正法の施行は、大企業が2020年4月、中小企業は2年半後の2021年4月に施行します。

 

最後に

「働き方改革関連法」改正は、大企業に有利な法改正と言われています。人材不足のなかで、今回の法改正は適切あったか否かは将来わかることでしょう。

 

はっきり言えることは『同一労働・同一賃金制度』導入によって待遇の格差が解消、または格差が少しは縮まるでしょう。

 

しかし、日本文化の宝伝統工芸や町工場の宝である伝統技法の存続に政府がイエローカードを出した法改正とも言えます。

 

また、派遣社員については、すでに同一労働同一賃金がしっかりと実施されるのか心配な声もあります。

 

私も派遣社員として長年働いた経験から、派遣会社によって時給が違う時点で差がありましたし、もちろん派遣先の正社員とも給料や待遇に差があり、つねに不平等を感じていたことから、派遣社員についても、同一労働同一賃金が的確に適用されることを願っています。

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