自転車は道路交通法上「軽車両」ですので、飲酒して乗っていると車と同じように飲酒運転になる、と分かってはいても「少しくらいなら飲んでも大丈夫・・・。」だなんて思ってはいませんか?
お酒を飲んだ後に自転車に乗ってしまって、警察に捕まった人もいますので、軽いノリで乗ってしまうと、最悪の場合、人生が激変しますし家族にも多大な迷惑がかかります。
自転車の飲酒で捕まったら実際のところどうなるのか、どのような罰則や罰金があるのか、捕まるとどのような流れになるのか説明していきます。
自転車の飲酒の罰則
自転車・自動車の飲酒運転は「現行犯検挙」が原則です。
一斉検問で飲酒運転の取締を実施している時がありますが、なんと、自転車も検問にひっかかります。
自転車の飲酒運転は禁止されているわけですが、罰則されるのは「酒酔い運転」です。
「酒酔い運転」状態とは、
・正常な運転ができない恐れがある場合
です。
「酒酔い運転」以外に「酒気帯び運転」「ほろ酔い運転」がありますが、これらは道路交通法としては罰則対象になりません。
まず、「酒気帯び運転」「ほろ酔い運転」状態で、警察官に職質されるケース、一斉検問でアルコール臭がするケースは、「酒酔い運転」検査を強制的に受けることになります。
吐く息のアルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上の場合は、「酒気帯び運転」になります。
「酒気帯び運転」「ほろ酔い運転」は罰則を受けないわけですが、警察官から警告・注意を受けることになり、警告・注意をされて、再犯しないことを約束する誓約書にサインを求められます。
ただし、公的な立場の方は、懲戒処分があります。民間企業従業員でも警察沙汰に至った場合はペナルティーを受けることがあります。
「自転車の飲酒運転で捕まった話は聞いたことがない。」と思っていませんか?
それは、周りに該当者がいないだけです!
自転車の飲酒運転禁止の法改正後に、年間15,000人が摘発検挙されています。特に大阪府・東京都・愛知県の大都会で検挙件数が増えています。
自転車事故で刑事事件になるケース
さらに、自転車の飲酒運転中に人にぶつかって大怪我をさせると「過失運転致傷罪」ではなく、「危険運転過失致死傷罪」の刑事事件になります。
自転車の飲酒運転で人を大怪我させた場合、最高で懲役15年の刑が科されます。
15年って長いですね。
刑事裁判と同時に民事裁判で、治療費・慰謝料・休業補償金の請求をされます。
最悪、大怪我の結果、脳の損傷や中央神経が損傷によって身体麻痺・四肢切断などになってしまった場合、被害者に対して一生面倒をみることになります。
車は自賠責保険・任意自動者保険に加入しますが、自転車運転者に自転車保険は含まれていませんので、全てを自費で補償することになります。
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自転車の飲酒運転で支払う罰金
自転車の飲酒運転で「酒酔い運転」と判断された場合は罰則を受けることになります。
罰則は「5年以下の懲役刑、または100万円以下の罰金刑」です。
自転車の飲酒運転で捕まった後の流れ
自転車の飲酒運転で摘発検挙されると、違反者はどのように扱われるのでしょうか?
1.警察へ出頭し取り調べを受ける。(現行犯逮捕の場合はそのまま取り調べを受ける。)
2.検察庁に送致される。検察官の取り調べを受け、起訴するか否かを判断される。
3.不起訴の場合は、この段階で手続きがおわるが前歴はつく。
4.略式起訴の場合は、交通裁判所で被告人として略式裁判をうける。
裁判官が懲役刑の判決・執行猶予の判決、罰金額の判決が下され、この時点で前科一犯です。履歴書・業務経歴書の懲罰にも記載が必要になり仕事にも支障が出ます。
自転車事故で人生が激変するケース
自転車の飲酒運転による摘発他に、自転車乗車の無謀運転による人身事故が多発しています。
人身事故を起こして被害者の方が亡くなったケースもあります。
ニュースでも取り上げられたのでご存知かもしれませんが、大阪で無謀運転の自転車が高齢のご婦人とぶつかり、ご婦人が亡くなり1億8,000万円の損害賠償を請求されたことがあります。
無保険で自転車で事故をおこしてしまうと、家族・親戚を含めて一生賠償をし続けることになります。
さらに、上記の無謀運転で人身事故を起こした際に飲酒運転だった場合は、危険運転過失致死罪に該当して、懲役刑と賠償補償が科させます。
一生を掛けて被害者家族への賠償義務を背負うことになります。
お酒を提供した人も処罰を受ける
また、自転車に乗ってきたことを知っていて、帰りも自転車に乗ることを知っていた場合、飲酒させた人も処罰対象になります。
車の飲酒運転は、車で飲食店を訪れてアルコールを飲むことが明らかな場合、アルコールを提供した人は、飲酒運転に関与したことになって罰則を受けることになります。
自転車も同じで、自転車に乗って飲食店を訪れて飲酒することが明らかなケースでは、アルコールを提供した人も処罰対象になるのです。
罰則は「3年以下の懲役刑、または50万円以下の罰金刑」です。
自転車は「軽車両」
自転車は「軽車両」ですので、歩道を走行してはいけません。
自転車専用道路があれば、その道を利用しますが、ない場合は歩道ではなく、車道の左端を通行する規則になっています。
自転車は、道路標識・信号機の点灯状況は車と同様に操作しなければなりません。
例えば進入禁止標識の下部に「自転車は除く」と付記されているのは、自転車が「軽車両」であることを意味しています。
最後に
最近はエコブームや健康志向で、自転車で通勤・通学をする人が多くなりました。
東京都世田谷区から渋谷区を通る国道246号線の午前8:00~9:30頃の上り車線(渋谷方面)は、自転車通勤族・通学族で大混雑しています。
まるでベトナム・タイ・フィリピンの市街地を見ているようです。
自転車通勤・通学はエコで環境に良いことですが、帰りに「ちょっと一杯行こう!」と誘惑に負け飲酒をしたら、自転車を置いて公共交通機関を使って帰宅しましょう。
「飲んだら乗るな!」は基本の「キ」です。車と同様に「飲んだら乗るな」を肝に銘じましょう。また、自転車保険に加入することも忘れないで下さい。
もし飲酒したけど自転車は置いて帰れない場合は、押して歩いて帰りましょう。